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住まいのコラム

住宅ローンを組む際の保証人とは?

金融機関から融資を受ける際に、『保証人』または『連帯保証人』を立てるケースがあります。保証人がいれば、仮に借入れをした人(債務者)が返済できなくなった場合でも、金融機関は貸したお金をほぼ回収できるようになるため、安心して融資を実行できるようになります。では、住宅ローンを融資する際にも保証人または連帯保証人を立てる必要があるのか?必要なケースや、保証会社と比べたときのメリットや注意点などをまとめてみましたので、是非ご参考にしてみてください。

 

住宅ローンの融資について

冒頭でお伝えさせて頂きました。住宅ローンの融資では保証人が必要なのか?

結論からいえば、住宅ローンを借り入れる人(債務者)が保証人を立てることは原則としてありません。その代わり、金融機関から紹介される保証会社に保証料を支払うのが一般的です。保証料は住宅ローンの金利に上乗せする形で支払っていきます。住宅ローンは数千万円もの多額の融資になりますから、配偶者や親など個人で保証するのが難しいという現実があります。そこで、個人ではなく保証会社という法人と契約して保証料を支払うことで、万が一、住宅ローンを返済できなくなった場合でも保証会社が返済を代行してくれる仕組みになっています。保証会社に依頼する際にも審査がありますが、その審査は金融機関での住宅ローン審査と同時に実施されるのが一般的です。そして、金融機関と保証会社の両方の審査にクリアした人に対して、住宅ローンが実行されることになっています。

物件が担保になることも?

住宅ローンを契約する際には、土地や建物に抵当権を設定する必要があります。

これは、債務者が返済できなくなった場合に、金融機関が物件を差し押さえるなどして回収に動けるようにするために設定されるものです。つまり、物件自体が融資の担保となっていることも保証人が不要な理由でもあります。これを言い換えると、保証人に頼らざる得ない状況になれば『家を失う可能性がある』ということですから、返済を滞らせないように注意しましょう。

連帯保証人または連帯債務者が必要なケースもある。

保証人は不要でも、金融機関との契約方法によっては連帯保証人または連帯債務者が必要なケースもあります。例えば、夫婦二人の収入を合算して借り入れができる住宅ローンの場合、一人が契約者となり、もう一人が連帯保証人または連帯債務者となる方法もあります。

また、ペアローンを利用する場合はお互いが連帯保証人になることが融資の条件になっています。では『保証人』『連帯保証人』『連帯債務者』の違いは何か?

保証人と似た言葉に、『連帯保証人』や『連帯債務者』というものもあります。これらの違いをあいまいに認識されている方も多いのではないでしょうか。『保証人』『連帯保証人』『連帯債務者』は、契約上では違うものです。後にトラブルにならないよう、あらかじめ理解しておくことが大切です。

保証人と連帯保証人の違い

保証人とは、債務者が返済不可能になったときに、代わりに住宅ローンを返済しなければいけない人の事です。連帯保証人もこれと同じく返済義務が生じますが、保証人と連帯保証人との違いは『債務者に返済能力がある場合は、返済を拒否する権利を持っている』ことです。

たとえば、債務者が破産していなかったり行方不明になっていなかったりする場合などは、保証人は返済を拒否することが可能です。また、返済能力がある債務者が返済を拒否している場合、保証人は債務者の財産の強制執行を主張することもできますこれらの権利は、連帯保証人にはありません。

連帯保証人と連帯債務者の違い

夫婦の収入を合算できる住宅ローンでは、『連帯保証型』と『連帯債務型』という2つの方法が一般的です。いずれも、一人が契約者で、もう一人が連帯保証人または連帯債務者として契約しますが、連帯保証人と連帯債務者との違いを平たくいうと『返済義務が生じるタイミング』にあります。連帯保証人は主債務者が返済できなくなった場合に返済義務が生じますが、連帯債務型は契約すると同時に返済義務が生じます。返済開始当初から、連帯債務者にも返済義務があるということです。この違いは、住宅ローン控除(減税)や団体信用生命保険(団信)などにも影響します。住宅ローン控除の場合、連帯保証人だと受けられませんが、最初から返済義務のある連帯債務者は受けられます。また、団体信用生命保険は連帯保証人だと加入できませんが、連帯債務者は加入できる住宅ローン商品もあります。

【メリット】

住宅ローンを契約する際には、金融機関から紹介される保証会社を利用するのが一般的です。ただ、フラット35や一部ネット銀行のように、保証会社を利用せずに住宅ローンを契約できる商品もあります。保証会社を使わずに債務者が自ら保証人を立てるメリットは、保証料がかからないこと。保証会社の保証料は住宅ローンの審査中に決まりますが、その額は数十万円から数百万円にもなります。金融機関によっては、「借入額の2%」など定率制を定めているところもあれば、借入額に限らず定額制を採用しているところもありますが、いずれにせよ初期費用が増えることが懸念されます。保証会社を使わず保証人を用意すれば、この費用を抑えることが可能です。ただし、個人で保証人を立ててよいかを判断するのは、金融機関の方です。債務者が希望しても金融機関に断られるケースもありますから、あらかじめ確認しておくと良いかと思います。

【デメリット】

保証会社を使わずに連帯保証人を立てる際には、さまざまなケースを想定して、あらかじめリスクやデメリットについても把握しておくことが大切です。たとえば、ペアローンや収入合算タイプの住宅ローンを利用する場合、離婚や死亡のリスクがあります。離婚して家を売却したり、どちらか住み続けるほうが全額返済してくれたりすることが可能であれば問題ありませんが、それが無理な場合は家に住まなくなった方にも返済義務が生じます。また、ペアローンだとどちらかが死亡すると団体信用生命保険によって残債が完済されますが、残された方の残債は残りますから返済が続くことに変わりありません。連帯保証型のように連帯保証人が保険に加入できないタイプの場合なら、リスク回避のために連帯保証人は別途生命保険に加入するなどの対策を立てる必要があります。

さいごに

今回は住宅ローンを組む際の保証人などについてお伝えさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?上記でもお伝えさせて頂きましたが、住宅ローンを借り入れる際に、保証人を立てる必要はありませんが、商品や契約法によっては連帯保証人か連帯債務者が必要になるケースもあります。こうしたケースでは、金銭トラブルに発展する可能性があることもリスクの一つとして認識しておきましょう。トラブルを回避するには、返済を滞らせないこと。返済計画をしっかり立て、万一返済ができなくなったときのことも想定した上で連帯保証人または連帯債務者と話し合っておくことが重要です。家づくりにおいて資金面は重要な部分です。これからの生活・暮らしを豊かな事にしていくためにも不安な事は住宅会社などに相談してみてください。

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