
2022年:住宅ローン減税はどうなった?

2022年で住宅ローン控除が改正されます。
今までの住宅ローンの金利よりも控除率が高かったので、改正案が提出されました。
控除率が1%から0.7%になると、どれくらいの金額が変わってくるのでしょうか。
控除率の墓にも、上限額や適用条件などの変更点もあるので、詳しく解説していきます。
従来の住宅ローン減税が2021年で終了!
2021年末までで期限とされていた住宅ローン控除。改正内容がどうなるのか、住宅購入を検討する方、ハウスメーカーや不動産業者が固唾を呑んで見守ってきた動向が12月10日に決定。とうとう税制改正大綱のとりまとめがなされ、従来の住宅ローン控除が大きく見直される結果となりました。
2021年末に現行制度が終了ということで急いで住宅を購入された方もいらっしゃるかもしれません。2021年末までの住宅ローン控除は2021年11月30日が契約期限、2022年12月31日が入居期限となっていました。
2022年住宅ローン控除改正で何が変わる?
2022年の改正では何が変わるのでしょうか。報道では控除額が下がり、改悪などと言われています。
なにはともあれ、国土交通省から出された「国土交通省税制改正概要」から住宅ローン控除に関する箇所を抜粋してご紹介しましょう。

●制度の期間延長
⇒4年間期間延長で2025年まで適用!
この住宅ローン控除の制度自体が4年間期間延長され、令和7年(2025年)までの適用となりました。
その後はどうなるかわかりませんが、経済回復に向けて住宅取得促進のための同じような制度は続くことでしょう。不動産・住宅産業は自動車産業と同じように日本の経済を支える大きな要素なのです。
●控除率の引き下げ
⇒控除率1%から0.7%へ。新築・中古住宅共通
特に大きいのはこの控除率の引き下げではないでしょうか。いままでが1%だったところが0.7%となります。この控除率は新築、中古住宅共通です。
住宅ローン控除は納めた所得税(控除しきれなかった分は住民税の一部からも)から年末の住宅ローン残高×控除率の分が戻る制度です。つまり、年末の住宅ローン残高が3000万円(上限額内で)あれば最大で0.7%分の21万円が戻ってくる計算となります。
●控除期間
⇒新築住宅・買取再販※は13年、中古住宅は10年
新築住宅、買取再販の住宅は控除期間が10年から13年に延長されました。しかし、直近の住宅ローン控除制度が2019年の消費増税緩和のため控除期間が13年に延長されていたことを考えると、あまりお得感は感じられないかもしれませんね。
ここで注意したいのが2024年以降の”一般の”新築住宅や買取再販の住宅。認定住宅などの環境性能などに配慮した住宅が13年間の控除期間があることに対し、”一般の”新築住宅は2024年以降の入居から10年間となります。
※買取再販…不動産会社などが買い取った中古住宅をリフォームなどをして販売している物件。
●借入上限額
⇒その他(一般の)住宅で引き下げ、環境性能に合わせた借入限度額が登場
2024年以降はさらに引き下げが!
住宅ローン控除には控除が適用される借入上限額が決められています。この上限を超えた金額に控除は適用されません。
2022年の改正では一般の住宅は3000万円まで、認定住宅などでは5000万円までとなっており、その他の一般の住宅のみ上限額が引き下げられています。 また、この金額は新築住宅において2024年以降引き下げられる予定となっています。

その他の改正内容
所得要件や中古住宅の築年数要件など控除額に直接関係しない改正内容をまとめました。住宅ローン控除には関係ありませんが、住宅取得資金の贈与税の非課税枠は資金援助を受けられる方には重要なトピックスです。
●所得要件引き下げ
⇒年収3000万円以下から2000万円以下を対象へ
住宅ローン控除が適用できる年間の所得が3000万円以下から2000万円以下に変更されました。中間所得層を対象とした制度となったというわけです。
●新築住宅の床面積要件緩和
⇒50㎡から40㎡へ緩和!マンションは内法面積だから気を付けて!
この床面積要件緩和は消費増税に伴う2019年の改正で適用され、当面の間継続という形に。新築住宅の床面積要件が50㎡から40㎡へと緩和されています。(ここで注意したいのがマンションの登記簿の床面積が内法面積ということです。)40㎡というと12坪程度。単身者や2人暮らし向けのマンション購入などの需要増が想定されてのことでしょう。
当面の間とはどれくらいかというと、2023年までに建築確認※をした住宅が対象です。年間の所得が1000万円以下という要件が付いています。
※建築確認…住宅など建物を建築する際に建築基準法に則ったものであるかを検査機関に確認してもらうこと。
